絶対!注意しておきたい制服トラブル
就業規則は要チェック!
就業規則で制服について書かれていることがあるので確認してみてください。最近は制服を着た動画や写真がSNSにアップされて大きなトラブルになるケースが頻発しています。軽い気持ちで撮影しているかもしれませんが、トラブルの引き金になることもあるので注意しましょう。就業規則で撮影が禁止されている場合は、規則違反にもなりますよ。
撮影トラブル「SNSで危険な目に…」
制服は会社の看板のようなものです。軽い気持ちで撮影してSNSにアップしただけなのに制服のデザインや位置情報で会社が特定されてしまう危険もあります。特に女子の場合はストーカー被害に発展する可能性もあるので、制服での撮影には細心の注意を払わなければいけません。
それに、会社が特定されることで不利益になることもあります。撮影された内容によっては「モラルがない」「こんな下品なことをする人がいるところはちょっと…」といった悪いイメージを与えてしまい客足に影響してしまうこともあります。特に飲食店の場合はひとつの投稿が原因で売上げが落ち、最悪閉店になってしまうことも…。
一人の行動でも全体の信用問題になる
制服を着てふざけた写真や動画をSNSにアップしたのがたった一人の職員でも、「そこで働く人がみんなそうなのかもしれない」というイメージを周囲に植え付けてしまいます。もし、その写真や動画を取引先の人が見たらどうなるでしょうか?「こんな問題を起こすところとは契約したくない」と思われてしまうかもしれません。会社の付き合いもあるのですぐに契約解除されることはないかもしれませんが、更新のタイミングで切り出される可能性はあります。
たったひとつの写真や動画が会社の信用や売上げに大きく影響して、会社をつぶしてしまうこともあることを肝に銘じておきましょう。
着替えの時間を巡るトラブルも
制服がある場合、出勤したら私服から制服に着替える必要があります。よく、「着替えていたら始業時間に間に合わなかった、着替えの時間も就業時間に含めるべき」という話を耳にします。ですが、制服に着替える時間は職員側で負担するべき時間であって、労働時間ではありません。職員は始業時間に間に合うように早めに来て着がえなければならないのです。
ただし、決められた時間に着替えることが義務付けられている、服装点検がある、ホテルや警察など服装管理も会社の労務管理の一部、耐熱服のように特殊な服装が必要な場合やファッションモデルのように洋服を展示するために着替えが必要な場合、などは労働時間としてカウントされます。